ドラッグストア店長が持っていないといけない資格、講習

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ドラッグストア

ズバリ資格は登録販売者!

(もちろん薬剤師なら登録販売者の資格はいりませんよ)

では講習は何が必要なの?

そう、研修忘れると結構えらいことになるので忘れちゃだめよ!

  • 防火管理者講習
  • 酒類販売管理講習
  • 食品衛生責任者養成講習会
  • 医療機器の販売及び賃貸管理者講習(高度管理医療機器)

※薬剤師店長は免除になって申請だけすればいい物もあるから早とちりしないでね!

けんじ
けんじ

ドラッグストア勤務25年

店長として20年勤めた登録販売者の

けんじがお伝えします!

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防火管理者講習

防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者を言います。

一般財団法人日本防火・防災協会

店長は店舗の責任者として火災等が起きた時に
店内にいるお客様を安全な所まで誘導しないといけません。
その講習が「防火管理者講習」です。
この講習を受けないと「防火管理者」になれません。

ちなみに一部防火管理上必要な知識・技能があるとして免除される方もいます。

市町村の消防職員で管理的又は監督的な職に1年以上あった者

労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者

防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けている者

危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者

鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者又は保安統括者として選任された者

国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者

警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者

市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者

↑多分これに該当する人は稀だと思います。

講習場所は主に消防署ですが各都道府県で違いますので県のHPで確認する必要があります。

この講習はどこの県で受けても大丈夫です。
その修了書は全国共通で使えます。
有効期限もありません。

防火管理者には甲種、乙種の2種類がありますが
ざっくり言うと
甲種はどの建物でもOK
乙種は小さい建物ならOK
という風になります。

ドラッグストアは駅前立地以外は100~300坪の店舗が多いので甲種になります。

私も甲種を受講しました。

で・・・ここからなんですよ防火管理者の大事なところ・・・
講習受けて終了ではないんです!

  • 防火・防災管理者選任(解任)届出書
  • 消防計画書

この2点を配属になった店舗の消防署に出さないといけません。

各書類は所管の消防署かまたは県のHPからダウンロードできます。
(必ず店舗がある県のHPからダウンロードしてください)

書類を提出したら晴れてその店舗の防火管理者になれます。

出さないとどうなるの?
と思ったそこのあなたへ・・・

消防法違反です!

けんじ
けんじ

ドラッグストアあるあるなんですが、店舗異動が多いので

選任・解任が遅れがちになるんですよね。
ずっと前任の店長の名前だったりします。

酒類販売管理研修

研修実施団体が行う酒類の販売業務に関する法令に係る研修を、酒類販売管理研修といいます。
これは酒類販売管理者が、20歳未満者と思われる者に対する年齢確認の実施、及び酒類陳列場所における表示など酒類の販売業務を行うに当たって遵守すべき法令に関する事項のほか、アルコール飲料としての酒類の特性や商品知識等を修得することにより、その資質の向上を図り、販売場における酒類の適正な販売管理の確保等について実効性を高めることを目的として実施されるものです。
2017年6月から、酒類の小売販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任しその者に販売管理研修(初回受講・再受講)を受講させるように義務付けられました。

一般遮断法人 日本フランチャイズチェーン協会

一昔前はお酒を置いているドラッグストアは少なかったですが今では
駅前立地でも郊外店でもどこでも置いています。

店舗異動した際に持ってないと結構やばいです。

何がやばいって・・・酒類販売管理者がいないと

最悪会社全体でお酒が扱えなくなります!

講習は「酒類販売管理講習」または「酒類販売管理者研修」で検索してください。
どの都道府県で受講しても大丈夫です。
全国共通で受講証は使えます。

有効期間は3年です。

こんな感じ(受けるところで見た目は変わります)↓

けんじ
けんじ

ドラッグストアあるあるですが、受講して3年経ったの忘れちゃって
有効期限切れちゃうことですね。
早めに再受講の申し込みをしてください。

予約が1か月先とかで焦ります。

食品衛生責任者講習

食品衛生責任者とは↓

食品衛生法第51条に基づく「公衆衛生上必要な措置の基準」により、営業者は食品衛生責任者を定めることとされています。

食品衛生責任者養成講習会

簡単言うと食品を扱っている所には必ず置かないといけないと言うことです。

講習は各都道府県のHPで検索して申し込みをしてください。
どこで受けても全国共通で使えます。
有効期限もありません。

ちなみに講習が免除になり申請を出すだけで資格をもらえる人がいます↓

栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者等の有資格者、その他医師、薬剤師

食品衛生責任者養成講習会

薬剤師店長は申請だけすればOKです!

こんな感じ(受けるところで見た目は変わります)↓

けんじ
けんじ

最近は栄養士のスタッフがいる店舗も増えてきました。

しかし店長が資格を持っていないと後々面倒になりますので

持っておきましょう。

医療機器の販売及び賃貸管理者講習(高度管理医療機器等)

簡単に言うと血圧計など取り扱っていると必要になります。

講習会は各都道府県HPで確認してください。
全国共通で使えます。

受講資格として下記のようになっています↓

医療機器を販売又は貸与している事業所において販売又は貸与に関する業務に3年以上従事した者が対象です。
    なお、18年度から家庭用電気治療器及び補聴器等を取扱っている販売業者等は、営業所管理者になるための従事年数は1年以上となっています。

一般社団法人日本ホームヘルス機器協会

受講免除になる方もいます。
ドラッグストアで対象になるのは薬剤師です。

届け出は会社で行うので資格者が何かすることは特にありません。

こんな感じ(受けるところで見た目は変わります)↓

まとめ

意外と講習いかないといけないんだなー(困惑)と思った方もいるかもしれませんが
一度行けばいい講習が多いので実際は特に苦労とかはないです。

面倒なのは防火管理者の選任、解任、消防計画書を出すことぐらいです。

申請忘れたり期限が切れてたりすると本当テンパりますので
1年に一回ぐらいは確認したほうがいいですよ!

ではまた!

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